GPU AI クラウド

よくあるご質問

GPUサーバー購入申込後に締結する契約書は何種類ありますか?

以下の契約書を、KLab株式会社と締結いただきます。(電子契約)

  1. KLab GPU AIクラウドに関する合意書
  2. GPUサーバー売買契約書
  3. 保守管理・計算資源販売委託契約書
税務調査で、一括償却にて一括で損金計上したものが否認される可能性はありますか?

基本的に、その心配はありません。中小企業経営強化税制の認定を受けたものは、原則として一括で損金計上が可能です。過去に当社のお客様(本GPU AIクラウド事業における)で否認された事例は発生しておりません。

万が一、税務調査が入った場合は、貴社所有のGPUサーバーについて購入証明書と稼働実績証明書を書面にて提出させていただきます。また、必要に応じてデータセンターにて現物確認をしていただくことも可能です。

一括償却の計上日は、購入日(振込日)で問題ないですか?

一括償却の計上日は、中小企業経営強化税制の認定後にGPUサーバーを「事業の用に供した日」となります。従って、購入日(振込日)が期中であっても、決算日を過ぎて事業の用に供した場合は、翌期での損金計上となります。

※決算期末までの認定を間に合わせるため、原則として決算期末前月の15日までのお申込みを推奨しております。

個人事業主でも中小企業経営強化税制の申請は可能ですか?

はい、青色申告を行っており、中小企業庁の定める「中小企業者等」の条件を満たしている場合、個人事業主の方でも申請可能です。その場合、個人事業における設備導入として一括償却が可能となります。

中小企業経営強化税制について、自社で申請を行うことは可能ですか?

はい、可能です。ただし、過去に認定審査を通過した経験がない場合、手続きが複雑に感じられたり、手続きに想定より時間がかかり、決算期日までに間に合わない可能性があります。

当社提携の税理士事務所にて申請代行(費用として税込22.5万円)をご依頼頂いた場合、原則として100%の審査通過率を保証させて頂いております。(お客様の責によらず、万が一決算期日までに申請が通らなかった場合、GPUサーバー代金及び申請代行手数料は全額返金させて頂いております。)

インボイス制度の登録事業者でなくても購入可能でしょうか?

インボイス制度の登録状況にかかわらずご購入いただけます。ただし、適格請求書発行事業者でない場合、GPUサーバー購入にかかる消費税の仕入税額控除は受けられません。なお、当社からお客様への請求時には、GPUサーバー代金にかかる消費税を申し受けます。

GPUサーバーの維持管理費はかかりますか?

1契約につき年間11,000円(税込)の維持管理費がかかります。この費用は、毎年の事業収益から自動的に引き落としさせていただきます。

中小企業経営強化税制の認定申請から認定までの詳細な流れはどのようになっていますか?

当社提携税理士に申請代行をご依頼いただいた場合の一般的な流れは以下の通りです。

  1. お申込み後、3営業日以内に担当税理士よりメールとお電話にて、中小企業経営強化税制の申請に関するご説明とご確認のご連絡を差し上げます。
  2. 上記と前後して、GPUサーバー売買契約等の関連契約書と、申請代行費用に関する請求書をお送りいたします。
  3. お客様にて必要書類(定款、履歴事項全部証明書、直近決算期の申告書など)をご準備いただき、担当税理士にご送付ください。資料到着後、税理士が経営力向上計画の作成に着手し、必要に応じてお客様へヒアリングを行います。通常、余裕をもって2週間程度の期間をいただいておりますが、最短での作成を目指します。
  4. 経営力向上計画書作成完了後、工業会の証明書発行を待たずに、まず経済産業局へ計画書を郵送にて提出します。その後、工業会の証明書が発行され次第、それを追って経済産業局へメール等で再提出(または補完提出)いたします。
  5. 経済産業局にて経営力向上計画が認定され、認定通知書が発行されましたら、お客様へ郵送にてお送りいたします。
GPUサーバーが故障した場合の保証等はありますか?

GPUサーバーの稼働日から3年以内に起きた経年劣化による故障に関しては、製造メーカー(KLab株式会社)の無償保証の対象となります。火災、台風、地震等の破損の場合は製造メーカー保証対象外となりますが、保険会社に加入して頂く事により、保証対象となり得るので詳細については、担当者にお問い合わせください。

今後の市場におけるGPUの計算資源の供給増加に伴い、価格競争によって事業収益が減少する可能性はありますか?

可能性としては否定できませんが、当社としては市場調査に基づいた、市場成長率と供給率を鑑み、大幅な事業収益の減少は起こり難いと考えています。また、複数事業者との業務提携により、最大限リスクを軽減しております。

当社はまだ法人設立して1年未満なのですが、中小企業経営強化税制の認定を受けることができますか?

はい、制度上は設立1年未満の法人(または開業1年未満の個人事業主)でも認定を受けることは可能です。ただし、実務上は、税務署が事業の実態を確認できる必要があるため、一般的に以下の条件を満たしていることが望ましいとされています。

  • 事業を開始してから(法人の場合は設立登記後、個人事業主の場合は開業届提出後)一定期間(目安として6ヶ月以上)が経過していること。
  • 適切な会計処理が行われており、月次での試算表などが作成できる状態であること。

具体的な状況によって判断が異なる場合もございますので、詳細については担当税理士またはお問い合わせ窓口にご相談ください。

上記以外にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせページへ